
HOME > 経営手帳 > タイ国グループの詐欺取引にご注意を

またも新たな詐欺取引です。
ご注意ください。
本日弊社企業宛に届いた注意文を配信
します。
時下、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
日頃から当センターの運営につきましては、格別のご理解とご協力を
賜り厚くお礼申し上げます。
さて、本日、(財)佐賀県地域産業支援センター(佐賀県における下請
企業振興機関)から下記のとおり「タイ国グループの詐欺取引にかかる
注意」について情報提供がありましたので、ご連絡いたします。
[ 原 文 ]
各都道府県産業支援財団担当者様
今般、佐賀県内の企業が、タイ国企業と名乗るグループと
の取引において、以下により現金等を詐取されたことを確認
したので、通報します。
1 タイ国企業と名乗るグループ
(社名)Osoto Thailand Co,Ltd
(住所)26/4 Moon3 Petchkasem Rd Hua-Hin
Prachauab-Kirikhan 77110 Thailand
(役員)代表取締役 Dr.Pratheep Riantawan
取締役社長 織田将星(又は織田小生)
専務取締役 志賀健二
※この会社が実在するのかどうかは現在確認中
※役員は偽名と思われる
2 詐欺の手法「契約時に印紙代等をだまし取る」
①タイ側から日本側にインターネットで商品を見て取引し
たいと持ちかける。
②タイ側は日本国内では接触せず、日本側に早期に訪タイ
し契約することを促す。
③タイでの契約はスポット契約ではなく、「継続的商品売買
取引契約」として
・ 月間送金極度額(3千万円〜1億円)の設定
・ 商品取引はまずタイ側が発注し、タイ側の「全額前金
払」後に、日本側が90日以内に商品納入するという
内容の契約を結ばせ、
・タイ政府機関での海外取引認証に係る「印紙代」とし
て契約時に極度額に応じた額を日本側に請求し、契約
の席上現金を受け取る。
④タイ側は「継続的商品売買取引契約」と同時に、タイ側
から日本側への「投資契約」を持ちかけ、同様に日本側
から「印紙代」として現金を受け取る。
⑤タイでの契約はホテルで。自社へは案内せず、商品納入
先へ案内するのみ
⑥その他、商品納入先オーナーへの土産、商品券(贈答用)
を要求
⑦タイ側とは契約後しばらくは連絡ができるが、突然電話、
メールが繋がらなくなる
3 当県企業の被害状況
当財団で確認しているのは4社
(印紙代+商品券負担による被害額は約30万円〜140万円)
各都道府県内の企業に対しても、タイ国グループが同じよう
な手法で接触される恐れがありますので、注意喚起等の対応を
お願いします。
また、各都道府県で同様の事例がございましたら、下記まで
情報提供くださるようお願いします。
(連絡先)
(財)佐賀県地域産業支援センター経営支援チーム(田中)
電話 0952(34)4422
Mail tanaka@mb.infosaga.or.jp
※(財)北海道中小企業総合支援センター 地域振興部 のメルマガより